よく内科受診して採血されたとき、
後日検査結果で「CRPが高い」とかいわれたことないですか?
さてこの「CRP」なるもの。
やさしいお医者さんなら、「炎症反応」といってくれます。
この数値が高いとウイルス性の感染症や
細菌性の感染症、はたまた悪性腫瘍の目安にもなります。
つまり炎症反応が高いということは、体の中で異変がおきて
いるがためにこの数値が増加しているのです。
この数値によって、医者は抗生剤を出す出さないの判断をされている
方が多いと思われます。
超高齢社会の昨今、両親や自分の「介護」は身近なものとなりました。 しか~し!役所の方やケアマネさん、はたまた施設スタッフにドクターと、彼らは無意識に専門用語で説明をしてくることも多いはず。そんな日頃耳にする介護・医療用語を易しくお伝えできればと思います(^^♪
2013年8月11日日曜日
2013年8月9日金曜日
障害者総合支援法
今日から立秋というのに、、、
真夏日&猛暑日は延々と続きそうですね。
水不足も心配されます。
今回は、用語の説明というよりも、
障害者福祉の流れの変化をお伝えしたいと思います。
タイトルのとおり、本年度より
「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に
名称が変更されました。
ぶっちゃけていうと、ほんっっっとに名称が変わっただけ、、、
ぐらいの認識で結構ですw
(学識者から言わせたら違うんでしょうが、、、私はそういう認識です)
話は変わりますが、先日障害程度区分の審査会がありました。
現在、コンピュータによる一次審査から人の手による二次審査を
すると全国平均で4割ほど区分がひとつ上げられる傾向だそうです。
大変だろうから、区分をあげて手厚い援助が受けれるように、、、
という思いが、福祉に携わる人なら少なからずあると思います。
半沢直樹ではないですが、基本は性善説です。
しかし厚生労働省は、それならば一次判定の時点で
二次判定に近い結果が出るように無駄を省こうと、
調査項目を改変するようです。
大きく違う点は、その方が今在宅なのか?、入院中なのか?
すでに施設入所して生活しているのか?
という状況はとりあえずおいといて、
「在宅で単身生活をすると想定した場合どうか?」
「できないことを前提として予防的にみる」
という視点で調査をするように変更しようと考えているようです。
するとどうなるか?
傾向として、区分が重く判定されやすくなります。
しかしこのロジック、おかしな点も多々あります。
特に顕著なのが、「視覚障害者」の方々です。
今までは、おおよそ区分1~2という判定が定着しています。
視覚障害の方々は、見えないという不自由を抱えながらも、
勝手知ったる自宅内であれば、ほぼ自立してなんでもされる方が
非常に多いです。
その方々が、先の変更された視点で調査されると、
急に重度化されて区分4~5という一次判定が出るのです。
これは矛盾しています。
もともと福祉援助の観点は、
「残存機能(現有機能)の活用」
に重きを置いてプランニングします。
できることを、できないであろうと想定して評価するというのは、
いささか見当違いと私は考えます。
さてさて、この改変。。。
どのような顛末となりますか。
8月~9月とモデル事業として今ランダムチョイスされた自治体で
検討されています。私の担当している審査会もモデル事業です。
その結果が厚生労働省に持ち帰られて、検討されます。
みなさん、注目です。
真夏日&猛暑日は延々と続きそうですね。
水不足も心配されます。
今回は、用語の説明というよりも、
障害者福祉の流れの変化をお伝えしたいと思います。
タイトルのとおり、本年度より
「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に
名称が変更されました。
ぶっちゃけていうと、ほんっっっとに名称が変わっただけ、、、
ぐらいの認識で結構ですw
(学識者から言わせたら違うんでしょうが、、、私はそういう認識です)
話は変わりますが、先日障害程度区分の審査会がありました。
現在、コンピュータによる一次審査から人の手による二次審査を
すると全国平均で4割ほど区分がひとつ上げられる傾向だそうです。
大変だろうから、区分をあげて手厚い援助が受けれるように、、、
という思いが、福祉に携わる人なら少なからずあると思います。
半沢直樹ではないですが、基本は性善説です。
しかし厚生労働省は、それならば一次判定の時点で
二次判定に近い結果が出るように無駄を省こうと、
調査項目を改変するようです。
大きく違う点は、その方が今在宅なのか?、入院中なのか?
すでに施設入所して生活しているのか?
という状況はとりあえずおいといて、
「在宅で単身生活をすると想定した場合どうか?」
「できないことを前提として予防的にみる」
という視点で調査をするように変更しようと考えているようです。
するとどうなるか?
傾向として、区分が重く判定されやすくなります。
しかしこのロジック、おかしな点も多々あります。
特に顕著なのが、「視覚障害者」の方々です。
今までは、おおよそ区分1~2という判定が定着しています。
視覚障害の方々は、見えないという不自由を抱えながらも、
勝手知ったる自宅内であれば、ほぼ自立してなんでもされる方が
非常に多いです。
その方々が、先の変更された視点で調査されると、
急に重度化されて区分4~5という一次判定が出るのです。
これは矛盾しています。
もともと福祉援助の観点は、
「残存機能(現有機能)の活用」
に重きを置いてプランニングします。
できることを、できないであろうと想定して評価するというのは、
いささか見当違いと私は考えます。
さてさて、この改変。。。
どのような顛末となりますか。
8月~9月とモデル事業として今ランダムチョイスされた自治体で
検討されています。私の担当している審査会もモデル事業です。
その結果が厚生労働省に持ち帰られて、検討されます。
みなさん、注目です。
2013年7月31日水曜日
PT、OT、ST
連日猛暑が続きますね。
気もめいりますが、乗り切りましょう。
さて、整形外科関係で手術や入院をした経験がある方は
「リハビリ」を受けたことと思います。
そのときに、訓練をしてくれた方々がいますよね?
その方々が「PT・OT・ST」さんです。
それぞれ日本語では、
PT:理学療法士
OT:作業療法士
ST:言語療法士
です。
言語療法士はよんで字のごとく、
脳に障害を負ってうまくしゃべれなくなった方の
言葉の訓練や、発達障害のある児童の言葉の援助を
行います。あとは、食事のときの口の動きを援助・訓練も
言語療法士のお仕事です。
では、理学療法士と作業療法士の違いは!?
まず、ざっくり述べます。
PT・OTは実際取り組む業務内容に差はそれほどありません。
そして、もっと乱暴な述べ方になってしまいますが、
PTは身体面の訓練サポートのプロフェッショナル、
OTは精神面と身体面サポートのプロフェッショナルです。
また、それぞれしか関われない領域というのがありますが、
ここでは割愛させていただきます。
この方々にお世話になる際は、プロのおっしゃることをよく効いて
早期復帰に向けて取り組んでいきましょうね。
気もめいりますが、乗り切りましょう。
さて、整形外科関係で手術や入院をした経験がある方は
「リハビリ」を受けたことと思います。
そのときに、訓練をしてくれた方々がいますよね?
その方々が「PT・OT・ST」さんです。
それぞれ日本語では、
PT:理学療法士
OT:作業療法士
ST:言語療法士
です。
言語療法士はよんで字のごとく、
脳に障害を負ってうまくしゃべれなくなった方の
言葉の訓練や、発達障害のある児童の言葉の援助を
行います。あとは、食事のときの口の動きを援助・訓練も
言語療法士のお仕事です。
では、理学療法士と作業療法士の違いは!?
まず、ざっくり述べます。
PT・OTは実際取り組む業務内容に差はそれほどありません。
そして、もっと乱暴な述べ方になってしまいますが、
PTは身体面の訓練サポートのプロフェッショナル、
OTは精神面と身体面サポートのプロフェッショナルです。
また、それぞれしか関われない領域というのがありますが、
ここでは割愛させていただきます。
この方々にお世話になる際は、プロのおっしゃることをよく効いて
早期復帰に向けて取り組んでいきましょうね。
2013年7月25日木曜日
調査員について
介護保険や障害者自立支援の申請をした場合、
「調査員」と呼ばれる方が、自宅や入院・入所先の施設へ訪問されます。
このとき、どんなやりとりがあるのか?
調査員は、マニュアルにそってひとつひとつ質問と確認をしてきます。
寝返りはひとりでできるか、立ち上がりはできるか、
もしくは何かにつかまればできるのか?
などなど、とても細かく質問してきます。
そして、口頭による回答だけでなく実際にやってもらいます。
そして事実のみを記載していきます。
それにより、コンピュータによる「一時判定」というものが実施され、
要介護度や障害者区分が導きだされます。
ここで私がこのブログを見てくださるかたにいいたいのは、
「できないことを、無理してできるように振舞う。もしくはそういう発言をする。」
ことは絶対にしてほしくないということです。
勘違いされたくないので書かせていただきますが、
これは介護度や区分を上げるため(より多くの支援を受ける為)の
ノウハウで書いているのではありません。
必要な方に、必要な支援を提供する為に必要な対応だからです。
皆さんも経験や、耳にされたことがありませんか?
認知症の方が、医者や第三者の前だととても認知症とは思えない
的確な受け答えをしたり、ほんとうはできないことなのに、
見栄をはってしまい無理してできるという、また実際にとても苦労して
してみせる、など。。。
正直、調査員の方もプロですから、いくら取り繕っても見抜く方はすぐ
見抜かれます。
しかし、調査員も人間です。調査員としての経験・能力にばらつきがあるのも
事実です。
ですから申請をされた皆さん自身、家族の方は、
ありのままの実態を説明してください。
家族が援助すればできること・・・
それは「本人だけではできないこと」なのです。
必要な支援、必要な分提供してもらうこと。
それは皆さんの権利です。
決して、無理されたり見栄をはることのないようにしてくださいね。
それは先の「主治医意見書」を書いてもらうときも同じです。
「調査員」と呼ばれる方が、自宅や入院・入所先の施設へ訪問されます。
このとき、どんなやりとりがあるのか?
調査員は、マニュアルにそってひとつひとつ質問と確認をしてきます。
寝返りはひとりでできるか、立ち上がりはできるか、
もしくは何かにつかまればできるのか?
などなど、とても細かく質問してきます。
そして、口頭による回答だけでなく実際にやってもらいます。
そして事実のみを記載していきます。
それにより、コンピュータによる「一時判定」というものが実施され、
要介護度や障害者区分が導きだされます。
ここで私がこのブログを見てくださるかたにいいたいのは、
「できないことを、無理してできるように振舞う。もしくはそういう発言をする。」
ことは絶対にしてほしくないということです。
勘違いされたくないので書かせていただきますが、
これは介護度や区分を上げるため(より多くの支援を受ける為)の
ノウハウで書いているのではありません。
必要な方に、必要な支援を提供する為に必要な対応だからです。
皆さんも経験や、耳にされたことがありませんか?
認知症の方が、医者や第三者の前だととても認知症とは思えない
的確な受け答えをしたり、ほんとうはできないことなのに、
見栄をはってしまい無理してできるという、また実際にとても苦労して
してみせる、など。。。
正直、調査員の方もプロですから、いくら取り繕っても見抜く方はすぐ
見抜かれます。
しかし、調査員も人間です。調査員としての経験・能力にばらつきがあるのも
事実です。
ですから申請をされた皆さん自身、家族の方は、
ありのままの実態を説明してください。
家族が援助すればできること・・・
それは「本人だけではできないこと」なのです。
必要な支援、必要な分提供してもらうこと。
それは皆さんの権利です。
決して、無理されたり見栄をはることのないようにしてくださいね。
それは先の「主治医意見書」を書いてもらうときも同じです。
2013年7月15日月曜日
主治医意見書
今回は「主治医意見書」について。
まぁ簡単なとおり名は「診断書」みたいに
思われている部分があると思いますが、 別物です。
どういったときに提出するかというと、 主に公的機関申請する場合ですね。
私は職業柄この文書は「介護保険認定の申請」か
「障碍者自立支援程度区分」の申請時が主だと思います。
さてこの主治医意見書。 内容の正確性や中身の充実度によって、
介護保険の認定にしろ、障害者の区分認定にしろ おお~~~~きく左右されます。
だから、信頼の置けるドクターに書いてもらうことが一番です。
その方の病状による不自由な点を的確にかいているドクターもいれば、
最低限の記入しかしないドクターもいます。
(まぁ、書きようがない方もいるかもしれませんが、、、)
つまり、この主治医意見書の内容いかんで大きく結果に差が出る
ということをいいたいのです。 そうでなければ、調査員のチェック表と、
特記事項だけで 判断されてしまうといっても過言ではありません。
調査員の書いた記録に不備がないとはいい切れません。
そのときに、主治医意見書を審査委員であるわれわれは注視する わけです。
例を挙げると、 「調査票のほうでは、~について触れられていませんが、
主治医意見書にはこうのような記載があります。
これを勘案すると このかたの要介護度、もしくは区分認定が実情に見合わないと
判断できますので、 要介護4から5に変更しましょう(非該当から区分1に変更しましょう)」
といった判断ができるのです。
だから、主治医意見書を書いてもらうときは、先生によ~く状況を 伝えてくださいね。
まぁ簡単なとおり名は「診断書」みたいに
思われている部分があると思いますが、 別物です。
どういったときに提出するかというと、 主に公的機関申請する場合ですね。
私は職業柄この文書は「介護保険認定の申請」か
「障碍者自立支援程度区分」の申請時が主だと思います。
さてこの主治医意見書。 内容の正確性や中身の充実度によって、
介護保険の認定にしろ、障害者の区分認定にしろ おお~~~~きく左右されます。
だから、信頼の置けるドクターに書いてもらうことが一番です。
その方の病状による不自由な点を的確にかいているドクターもいれば、
最低限の記入しかしないドクターもいます。
(まぁ、書きようがない方もいるかもしれませんが、、、)
つまり、この主治医意見書の内容いかんで大きく結果に差が出る
ということをいいたいのです。 そうでなければ、調査員のチェック表と、
特記事項だけで 判断されてしまうといっても過言ではありません。
調査員の書いた記録に不備がないとはいい切れません。
そのときに、主治医意見書を審査委員であるわれわれは注視する わけです。
例を挙げると、 「調査票のほうでは、~について触れられていませんが、
主治医意見書にはこうのような記載があります。
これを勘案すると このかたの要介護度、もしくは区分認定が実情に見合わないと
判断できますので、 要介護4から5に変更しましょう(非該当から区分1に変更しましょう)」
といった判断ができるのです。
だから、主治医意見書を書いてもらうときは、先生によ~く状況を 伝えてくださいね。
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