今回は「主治医意見書」について。
まぁ簡単なとおり名は「診断書」みたいに
思われている部分があると思いますが、
別物です。
どういったときに提出するかというと、
主に公的機関申請する場合ですね。
私は職業柄この文書は「介護保険認定の申請」か
「障碍者自立支援程度区分」の申請時が主だと思います。
さてこの主治医意見書。
内容の正確性や中身の充実度によって、
介護保険の認定にしろ、障害者の区分認定にしろ
おお~~~~きく左右されます。
だから、信頼の置けるドクターに書いてもらうことが一番です。
その方の病状による不自由な点を的確にかいているドクターもいれば、
最低限の記入しかしないドクターもいます。
(まぁ、書きようがない方もいるかもしれませんが、、、)
つまり、この主治医意見書の内容いかんで大きく結果に差が出る
ということをいいたいのです。
そうでなければ、調査員のチェック表と、
特記事項だけで
判断されてしまうといっても過言ではありません。
調査員の書いた記録に不備がないとはいい切れません。
そのときに、主治医意見書を審査委員であるわれわれは注視する
わけです。
例を挙げると、
「調査票のほうでは、~について触れられていませんが、
主治医意見書にはこうのような記載があります。
これを勘案すると
このかたの要介護度、もしくは区分認定が実情に見合わないと
判断できますので、
要介護4から5に変更しましょう(非該当から区分1に変更しましょう)」
といった判断ができるのです。
だから、主治医意見書を書いてもらうときは、先生によ~く状況を
伝えてくださいね。
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