今日から立秋というのに、、、
真夏日&猛暑日は延々と続きそうですね。
水不足も心配されます。
今回は、用語の説明というよりも、
障害者福祉の流れの変化をお伝えしたいと思います。
タイトルのとおり、本年度より
「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に
名称が変更されました。
ぶっちゃけていうと、ほんっっっとに名称が変わっただけ、、、
ぐらいの認識で結構ですw
(学識者から言わせたら違うんでしょうが、、、私はそういう認識です)
話は変わりますが、先日障害程度区分の審査会がありました。
現在、コンピュータによる一次審査から人の手による二次審査を
すると全国平均で4割ほど区分がひとつ上げられる傾向だそうです。
大変だろうから、区分をあげて手厚い援助が受けれるように、、、
という思いが、福祉に携わる人なら少なからずあると思います。
半沢直樹ではないですが、基本は性善説です。
しかし厚生労働省は、それならば一次判定の時点で
二次判定に近い結果が出るように無駄を省こうと、
調査項目を改変するようです。
大きく違う点は、その方が今在宅なのか?、入院中なのか?
すでに施設入所して生活しているのか?
という状況はとりあえずおいといて、
「在宅で単身生活をすると想定した場合どうか?」
「できないことを前提として予防的にみる」
という視点で調査をするように変更しようと考えているようです。
するとどうなるか?
傾向として、区分が重く判定されやすくなります。
しかしこのロジック、おかしな点も多々あります。
特に顕著なのが、「視覚障害者」の方々です。
今までは、おおよそ区分1~2という判定が定着しています。
視覚障害の方々は、見えないという不自由を抱えながらも、
勝手知ったる自宅内であれば、ほぼ自立してなんでもされる方が
非常に多いです。
その方々が、先の変更された視点で調査されると、
急に重度化されて区分4~5という一次判定が出るのです。
これは矛盾しています。
もともと福祉援助の観点は、
「残存機能(現有機能)の活用」
に重きを置いてプランニングします。
できることを、できないであろうと想定して評価するというのは、
いささか見当違いと私は考えます。
さてさて、この改変。。。
どのような顛末となりますか。
8月~9月とモデル事業として今ランダムチョイスされた自治体で
検討されています。私の担当している審査会もモデル事業です。
その結果が厚生労働省に持ち帰られて、検討されます。
みなさん、注目です。
0 件のコメント:
コメントを投稿